鏡が破損していた場合の退去費用は?

本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

「賃貸マンション・アパートの退去で鏡の破損がある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

この記事は以下のような人におすすめ!

・鏡の破損による交換や修繕費用は誰が負担するべき?

・補修できないものなの?

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でドア・扉のはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

目次

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

それが、賃貸借契約書の定めです。退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう。

鏡が破損した場合の負担の有無

費用負担

あり

ただし、減価償却あり(法定耐用年数:5年)

協議の仕方について

家具を壁にぶつけてしまい破損したというような理由の場合、不動産会社によっては善管注意義務違反を縦に全額請求をしてくる可能性がある。

こういった場合には、鏡破損の負担について明確な判断基準が東京ルールや契約書に明記されていないため、通常損耗も考慮した考え方で負担金額を決めたくださいと主張しましょう。

ただ注意するべきなのは、賃貸人の持ち物を破損させてしまったことに変わりはないので申し訳ない気持ちを持つことや一部負担は必要となってくることを認識しましょう。

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