賃貸物件で使われる用語とその意味

目次

賃貸物件で使う基本的な用語と意味について学びましょう。

用語を理解することで、自分で契約書を読むことができる等自分で情報収集を行うことができるようになり、賃貸物件をスムーズに解約する手助けにないます。

人に関するもの

賃貸人(貸主)

賃貸人(貸主)は、賃貸借契約における建物を貸す側のこと

賃借人(借主)

賃借人(借主)は賃貸借契約における建物を借りる側のこと

管理会社

退去においては、賃貸人の代わりに賃借人と退去立会日や退去の精算を行う役割を担う
他には、契約の管理や入居者対応、建物管理、コンサルティング、警備・防犯等が主な業務内容である。

日付に関するもの

退去日

旧居を退去する日が「退去日」です。
一般的に退去通知は退去日の1カ月前に行う場合が多いが、管理会社によって異なるケースもあるため、解約予告の期限をあらかじめ確認しておくようにしましょう。

解約日

解約日は賃貸借契約の終結日です。
一般的には解約予告期間があり、1ヶ月前が多いです。 

明渡日

明渡日は、室内が空の状態で部屋を明け渡す日のことです。

退去立会日

傷や破損箇所を管理会社の担当者(ない場合は貸主)と立ち会った日のことです。
普通は明渡日と同日になります。

お金に関するもの

敷金

敷金は借主が部屋を汚したり、損傷させたりしたときに修繕費用に備えて、貸主が事前に借主から預かるお金です。
賃貸物件の場合、契約時に敷金の支払いが必要な場合が多いです。
敷金は貸主が預かるお金のため、退去後に適切な修繕費用を差し引いた上で借主に返還するのが基本的な考え方です。

原状回復費用

原状回復工事費用とは「現在の状態」から「入居時」の状態に戻す際にかかる費用のことです。
原状回復工事費用には貸主・借主の両方の負担するものが含まれています。

退去費用

退去費用とは賃貸物件から退去する際に発生する費用で、主に原状回復費用の借主負担部分となる。
原状回復工事費用の中で借主が負担すべきものがほとんどを占める。
返金がほとんどされなかったり、追加費用が発生するといったケースもあり、トラブルに発展する事例が多い。

考え方に関するもの

減価償却

減価償却とは、資産は時間が経つにつれてその価値が減っていくという考え方です。

たとえば、賃貸物件の壁紙(クロス)は価値を6年と定めており、6年経過すれば資産としての価値がなくなります。壁紙だけでなく、床材や洗面台、給湯器にも価値が定められており、耐用年数といいます。

耐用年数

耐用年数とは「その資産の使用可能期間」のこと。

たとえば、賃貸物件の壁紙(クロス)や床材(フローリングを除く)は価値を6年と定めており、6年経過すれば資産としての価値がなくなります。壁紙だけでなく、床材や洗面台、給湯器にも価値が定められている。

ルールに関するもの

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

国土交通省が発表している契約や退去の際に賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルール等を示したもの。

法律ではない為罰則等はないが、現在の賃貸物件の退去費用の算出の際には参考にされる。また、少額訴訟を始めとする訴訟でも判決がガイドラインに沿ったものである物が多い。

賃貸借契約

賃貸借契約とは、当事者の一方がある物の使用および収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって効力を生じる契約のこと。

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