「賃貸マンション・アパートの退去で洗面台から異臭が場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
この記事は以下のような人におすすめ!
フローリングにカビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
目次
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
誰が費用負担するかを決める方法
1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。
不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。
判断基準となるルール
貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
- 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと
逆に、
借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと
賃貸借契約書の定めが優先される
2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。
それが、賃貸借契約書の定めです。退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。
飲み物等をこぼしたことによるフローリングのシミ・カビ
費用負担
あり
根拠
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる。
フローリングの冷蔵庫下のサビ跡
費用負担
あり
根拠
冷蔵庫に発生したサビは床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。
雨が吹き込んだことによるカビ・シミ(賃借人の不注意によるもの)
費用負担
あり
根拠
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる
4建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
費用負担
なし
根拠
構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる