賃貸物件の退去の際に、過大に請求される可能性が高いケース5選

賃貸物件の退去において、管理会社や大家から過大な請求を受けることは少なくありません。
ここでは、特に注意が必要なケースを5つピックアップし、その理由や対処法について解説します。

目次

賃貸物件の退去の際に、過大に請求される可能性が高いケース5選

敷金返還請求で過大請求と認められる請求内容は以下のようなものがあります。

傷や汚れが普通の使用範囲を超えていると主張する場合

傷や汚れが普通の使用範囲を超えていると主張することは、適切な評価がなされていない場合があります。
居住期間や人数、使用頻度に応じた傷や汚れは通常の使用として認められ、費用の請求をすることはできません。

対処法

このような根拠をもとに請求してきた場合は、まず写真や動画などの根拠を示すように請求をしましょう。
そこで十分に汚れが確認ができなかった場合は、通常使用の範囲内であると毅然とした態度で主張しましょう。

壁紙や床などの一部の張替で十分であるにもかかわらず、全て張り替える必要があると主張する場合

壁紙やカーテンなどの一部を全て張り替える必要があると主張する場合、それに相当する費用を敷金から差し引くことはできますが、必要な範囲を超えての張り替え費用を請求することはできません。
修繕にかかる費用は、一定の基準に従って評価されるべきです。

壁紙については汚れや破れがあった場合、壁一面単位での請求が一般的とされています。
部屋単位での請求が来た場合は過剰請求である可能性があります。

床材については、毀損箇所が複数に渡っている場合を除いて、補修に係る費用の請求が一般的とされています。
仮に数か所の小さい傷で一面張替えの請求が来た場合には過剰請求である可能性が高いです。

対処法

このような根拠をもとに請求してきた場合は、まず詳細の見積もりと写真や動画などの根拠を示すように請求をしましょう。

設備品の交換に必要な費用を全額請求する場合

設備品の交換に必要な費用を全額請求することは、不当な請求となる場合があります。
一般的に、設備品の耐用年数や故障の原因、使用頻度によって費用を評価する必要があります。
また、修理で済む場合には、修理費用を敷金から差し引くことができます。

対処法

このような根拠をもとに請求してきた場合は、設備品の耐用年数や故障の原因、使用頻度について考慮された上での請求か確認しましょう。

リフォーム費用を全額請求する場合

リフォーム費用を全額請求することは、不当な請求となる場合があります。
退去後のリフォームは、借主の居住期間中に起こした傷や汚れなどの通常使用範囲を超えたものが原因である場合にのみ貸主が負担するものであり、敷金から差し引くことができます。

対処法

このケースは流石に減ってきたかと思いますが、あくまで原状回復までの費用は負担しても、リフォームというグレードアップへの費用は全く負担する必要がないことを毅然と主張しましょう。

業者による見積もりの差額

業者が不当に高額な見積もりを提示することもあります。
特に、退去時期が重なる3月から5月は引っ越しのシーズンであり、業者側も忙しくなるため、高額な見積もりを提示することで、利益を上げようとする場合があります。

結論

居者側としては、これらの請求内容について、契約書や明細書、見積書などの書類を確認し、必要に応じて専門家の意見を聞くことが大切です。また、管理会社や大家さんとの円満な解決を目指すことも重要です。

賃貸物件の退去に際しては、正しい手続きと注意が必要です。過大請求された場合には、請求内容を確認し、必要に応じて証拠を集めることが大切です。また、問題が解決できない場合には、法的手段を検討することも必要です。

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