賃貸のクッションフロアに破れ・はがれがある場合の退去費用は?症状別に紹介
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でクッションフロアにやぶれやはがれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・壁紙の張替え費用は誰が負担するべき?

・クリーニングで落ちないものなの?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でクッションフロアのやぶれやはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

目次

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

 

 

【症状別】クッションフロアのやぶれ・はがれについての費用負担の可否 

引っ越しや家具の移動等の際にクッションフロアがやぶれた・はがれた

■費用負担の有無
家具等を移動させた時についたクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
借主の行為である家具の移動したことによってついたは通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってクッションフロアが破れたり・剥がれたりした場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

2原因不明だが入居中にクッションフロアを破いてしまった・剥がしてしまった

■費用負担の有無
原因はわからないが入居中のクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
故意・過失に関わらず借主の行為でついたやぶれ・はがれは通常を超える損耗である為
原因は不明だとしても入居中にクッションフロアが破れたり・剥がれたりした場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

ペット(猫や犬等)が引っ掻いて壁紙・クロスが破れてしまった

■費用負担
飼っていた猫や犬等のペットが引っ掻いたことによる壁紙・クロスの破れは借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
飼っていたペットによる畳の汚損は通常を超える損耗であるため

共同住宅におけるペットの飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットによる畳の汚れは賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。

■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

4扉を擦ったことによってできたクッションフロアの破れ・剥がれ

■費用負担の有無
管理会社(賃貸人)に通知なく扉やドアの擦れによってクッションフロアの破・剥がれ借主の費用負担となる可能性は高い
※ただし、扉・ドアの立て付けが悪く床に跡に損傷を与える可能性があることについて管理会社(賃貸人)に通知し、気をつけて使用した上で、やむを得なく破れ場合には費用負担はないと考えるのが妥当である。
■根拠
通知を怠り、損耗を故意的に拡大させたため
扉の立て付け等は建物を原因とするものであるが、通知を怠り損耗が激しくなった場合は、通常の仕様による損耗を超えると判断される事が多い。

 

■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり