本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去の際に網戸に破損や不具合がある場合、退去費用は請求されるの?費用の相場どれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・網戸の破損による交換や修繕費用は誰が負担するべき?

・補修できないものなの?

 

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別で網戸の破損や不具合あがある場合の退去費用について”を解説していきます!

目次

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】網戸の破損・不具合についての費用負担の可否 

ものをぶつけてしまった等で網戸の枠を壊してしまった場合

■費用負担の有無
網戸の枠を壊してしまった場合の修繕費用については、借主の負担となる可能性は非常に高い
■根拠
網戸の枠を壊した場合には、故意・過失に関わらず通常の使用を超えた損耗として借主の負担となる可能性は高いです。
■修繕費用と費用の目安
○修繕費用
網戸の交換
○費用の目安
10,000円〜30,000円/枚
網戸は規定のサイズがないため、サイズ指定で特注品となるが一般的です。
■費用を抑える方法
故意・過失に関わらず、入居中に割ってしまったことは責めに帰すべき事由になるので修繕費用の負担は避けられません
しかし、網戸の交換費用を全額負担しなければならないかと言われれば、そうだとも言い切れません。
というのも、
原状回復のトラブルとガイドラインによると、網戸も年々価値が減っていると考えて良いとされています。
つまり、壊した網戸の交換費用については、古い状態の網戸の価値分を負担すればよく、交換するの網戸の新品の値段まで負担するのは過剰な負担であるということです。
ただし、仮に価値が1円だとしても、割ってしまったことは責めに帰す事由です。人件費や工事費については負担する事になる可能性は十分にあります。
実際の費用負担については、協議して決めるしかないです。
そして、最終的に納得できなければ、訴訟という形で解決をするしかないでしょう。
※本サイトでは網戸については”建物に固着して一体不可分なもの”として、窓ガラスの耐用年数=建物の耐用年数と解釈しております。

網戸の滑車が劣化して網戸が動かない、固い

■費用負担の有無
網戸の滑車が劣化して網戸が動かない、固い場合に対する修繕費用は、借主の負担となる可能性は非常に低い
■根拠
自然劣化・通常損耗に該当すると考えれる場合、賃借人の負担に責任はないと考えられる
網戸が動かない場合の多くは網戸の下についているコマが劣化して、経年劣化で回転しなくなっている事が多いです。

地震等でサッシが歪んで網戸の開閉が非常に固い

■費用負担の有無
地震等の自然災害による網戸やサッシの歪みに対する修繕費用については、借主の負担となる可能性は非常に低い
■根拠
自然災害による損傷であり、賃借人の責任はないと考えられる。
■知っておきたいポイント
○退去の前に事前連絡を入れておいた方が吉
多くの契約書では、自然災害等によって建物の設備が壊れた際には、管理会社や大家さんに報告するようにと定められていることが多いです。
立ち会いの際ではなく事前に連絡し状況の説明を行っておくことで、予めお互いに認識しておくことでトラブルになる可能性はぐんと下がるでしょう。
この記事を見られた時点で「既に時間が経過している…」という場合もあると思いますが、管理会社の社員も人間ですので、きちんと状況を説明すれば理解して退去費用算出の際に加味してもらえることも多いです。