本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

こんなお悩みをお持ちの方への記事になります

障子紙を子どもが破いてしまったんだけど、、費用負担取られるのかしら

襖の枠の部分壊しちゃったんだよね

原状回復費用の基本的な考え方 

費用負担の発生するかしないか

費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし

劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など

通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている

障子・襖のキズ・凹み・穴があった場合の退去時の費用負担 

襖紙、障子紙のキズ・穴

費用負担:あり
減価償却:なし
善管注意義務違反に該当すると考えられる

入居中についた障子・襖の枠のキズ・凹み・穴

費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし(考慮する場合は建物耐用年数で償却)
善管注意義務違反に該当すると考えられる