本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去で障子・襖を壊した場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・障子・襖の破損による交換や修繕費用は誰が負担するべき?

・補修できないものなの?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別で障子・襖に壊れに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】障子・襖の破損についての費用負担の可否 

これからよくある症状別について、退去費用は誰か負担すべきなのかを理由ともに紹介します。

入居者(同伴者も含む)がモノをぶつけた等による障子・襖が壊れた場合

■費用負担の有無
入居者(同伴者も含む)が障子・襖が壊した場合修繕費用については、借り主の負担となる可能性が非常に高い
■根拠
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えれる。
故意・過失を問わず、「たまたまものをぶつけてしまった」等の入居者の行為によるものについては通常の使用を超えたことによる損耗として障子・襖を交換費用は負担となる可能性は高いです。
■修繕方法と費用目安

○修繕方法
障子・襖の交換
○修繕目安
100,000円/枚

 

■費用を抑える方法
故意・過失に関わらず、入居中に割ってしまったことは責めに帰すべき事由になるので修繕費用の負担は避けられません
しかし、障子・襖の交換費用を全額負担しなければならないかと言われれば、そうだとも言い切れません。
というのも、
原状回復のトラブルとガイドラインによると、障子・襖も年々価値が減っていると考えて良いとされています。
つまり、壊した障子・襖の交換費用については、古い状態の障子・襖の価値分を負担すればよく、交換する障子・襖の新品の値段まで負担するのは過剰な負担であるということです。
ただし、仮に価値が1円だとしても、割ってしまったことは責めに帰す事由です。人件費や工事費については負担する事になる可能性は十分にあります。
実際の費用負担については、協議して決めるしかないです。
そして、最終的に納得できなければ、訴訟という形で解決をするしかないでしょう。
※本サイトでは窓ガラスについては”建物に固着して一体不可分なもの”として、窓ガラスの耐用年数=建物の耐用年数と解釈しております。