賃貸の壁紙が汚れていた場合の退去費用は誰の負担?請求金額の目安も
※ガイドライン上で明言されていないものについては本サイト独自の見解です。
こんな不安悩みを抱えている方のお悩みを”敷金の師匠”が解消します。

一般人A
管理会社から届いた原状回復費用の請求が高すぎる!!

一般人B
これって退去時に費用請求されるの!?

一般人C
できるだけ費用を安く済ませたい…
実際にあった事例も紹介しながら、具体的に説明をしていきます!
■原状回復費用負担の有無
■負担すべき理由、しなくて良い理由
■相場金額の目安 etc..

【症状別】壁紙・クロスの汚れへの費用負担

日焼け

■症状
日焼けによる壁紙・クロスの変色
■費用負担
借主の費用負担となる可能性は非常に低い
■根拠
日焼け等による黄ばみ等は通常の住まい方をしていても生じるものであるため。
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。

家具の設置跡(壁紙・クロスの着色や黒ずみ)

■症状
家具跡(壁紙・クロスの着色や黒ずみ)
■費用負担
借主の費用負担となる可能性は低い
■根拠
家具の設置は必然的なもので有るため
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。

テレビ、冷蔵庫等の家電による電気やけによる壁紙・クロスの黒ずみ

■症状
テレビ、冷蔵庫等の家電による電気やけによる壁紙・クロスの黒ずみ
■費用負担
借主の費用負担となる可能性は低い
■根拠
テレビや冷蔵庫は一般的な生活を送る上で必然的なものであるため
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。

エアコンからの水漏れによる壁紙・クロスの汚れ

■費用負担の有無
エアコンからの水漏れによるクロスの汚れは借主の費用負担となる可能性は高い
※ただし、水漏れについて賃貸人に通知し、拭き取るなどのできる範囲で手入れを行った上で、やむを得なく汚れた場合には費用負担はないと考えるのが妥当である。
■根拠
拭き取る等の行うべき清掃・手入れを怠った為
水漏れ等は建物を原因とするものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の仕様による損耗を超えると判断される事が多い。
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

落書きによる壁紙・クロスの汚れ

■費用負担の有無
落書きによる壁紙・クロスの汚れは借主の負担となる可能性が非常に高い
■根拠
落書きによる汚れは通常の使用を超える損耗であるため
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

化粧品等の着色による壁紙・クロスの色移り

■費用負担の有無
化粧品等の着色による壁紙・クロスの色移りは借主の負担となる可能性が非常に高い
■根拠
落書きによる汚れは通常の使用を超える損耗であるため
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

料理等によって出来た壁紙・クロスの油汚れ・すす汚れ

■費用負担の有無
料理等によってできた壁紙・クロスの油汚れ・スス汚れは借主の負担となる可能性が高い
■根拠
清掃を怠ったことによる通常を超える損耗である為
使用後の手入れが悪くススやアブラ汚れが付着している場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

喫煙によるタバコのヤニ汚れによる壁紙・クロスの黄ばみ

■費用負担の有無
喫煙によるタバコのヤニ汚れによる壁紙・クロスの黄ばみは借主の負担となる可能性が非常に高い
■根拠
喫煙によるタバコのヤニ汚れは通常を超えた損耗であるため
喫煙等によりクロス等がヤニで変色したり匂いが付着している場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。また、賃貸物件での喫煙等が禁じられている場合は用法違反に該当するので注意が必要です。
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

 

■補足
「タバコによる黄ばみによる壁紙・クロスの貼り換え費用は全額負担となります」との主張されたとの相談がよくありますが、不動産会社独自にされたルールですので無視して結構です。

家具等を移動させた時についた壁紙・クロスの汚れ

■費用負担の有無
家具等を移動させた時についた壁紙・クロスの汚れは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
移動したことによってついた汚れは通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってついた場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

清掃で落ちる場合

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

清掃で落ちない場合

○修繕方法
貼り替え
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
※減価償却考慮あり

 

10外壁・サッシからの水漏れによる壁紙・クロスの汚れ

■費用負担の有無
外壁・サッシからの水漏れによるクロスの汚れは借主の費用負担となる可能性は低い
※ただし、水漏れについて賃貸人に通知せず、拭き取るなどのできる範囲で手入れを行わなかった場合には借主の費用負担となる可能性もあると考えるのが妥当である。
■根拠
外壁等からの漏水は拭き取る等の手入れが困難と考えられる為。
外壁・サッシからの水漏れは建物を原因とするものであり、拭き取る等の手入れが困難な場合も多く、貸主側の負担とすべき判断される事が多い。

補足

費用負担するかを決めるルール

 

①まずは物件の賃貸借契約書を確認しよう

 

契約書に規定がある場合、よほどのことが無い限りその規定に従うことになります。
退去に関することは原状回復費用や特約の条項で規定されていることが一般的です。

 

以下がよく規定されています。
・クリーニング費用が定められている

 

⚠賃貸契約書の特約の探し方・読み方については別記事にて紹介しています↓

 

②契約書に特段の規定がない場合は、”ガイドライン”に従おう

■ガイドラインとは
国土交通省の発行している原状回復費用についての考え方を示したもの

 

■貸主が負担すべきもの

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

■借主の負担

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

請求が正しいか判断する方法

■手順
  1. 管理会社へ「退去費用の内訳を知りたいので、費用の算出根拠がわかる資料をいただけますか。」と連絡を入れる
  2. 請求されている項目と単価が適切かどうか確認する
  3. 減価償却の対象となるものについて、考慮されているか確認する
  4. 不明点があれば、しつこく内容を確認する
※もし拒否された場合
請求している以上、根拠を提示する必要があるのは管理会社側にある為、一報入れた上で国民生活センター等に連絡された方が良いと思います。