目次
契約書を読んでみよう
賃貸借契約書を学ぶことで自分で契約書を読み込んで正しい主張ができ、過剰請求を退けることができるようになります。
国土交通省の発行している『賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版』を使って契約書の読み方について説明します。
なお、全てを説明するとかなり長くなってしまうので説明するのは退去に関わるか所のみです。
コメント入り契約書
賃貸借契約書(コメント入り)1ページ目
契約期間
契約がいつ始まって、いつ終わるのかを示しています。
一般的に期間は2年・3年である事が多いです。
2ページ目
敷金
敷金として預けている金額を示しています。
一般的に賃料○ヶ月分 ○○,○○○円と記載されています。
貸主
貸主の情報が示しています。
管理会社
管理会社の情報が示してあります。
解約の連絡や退去に関する疑問点はここに連絡をしましょう。
5ページ目
乙からの解約
解約するするための条件が示してあります。
この場合だと30日前までに解約の連絡をする必要があります。
この期間は「解約予告期間」「解約通知期間」をいわれることもあります。
明渡し時の原状回復
明け渡し(=退去)の際の原状回復の説明がされています。
詳細については契約書の最後の方に別紙として示されている場合が多いです。
6ページ目
特約事項
特約とは当事者間で交わされる特別の約束を指します。
あまりにも不当でない限り、有効になります。
その特約はかなり不利です!について知りたい方はこちら↓
8ページ目
原状回復の条件について
原状回復の考え方について説明されています。
本物件の原状回復の条件
原状回復の際に、修繕を貸主と借主のどちらが負担するべきかについて具体的に説明したものです。
事象を完全に網羅しているわけではないので、これを参考にして個々の事象を判断したりします。
9ページ目
借主の負担単位
原状回復で借主の負担が発生する修繕があった際に、どのように費用算出するのかを示したものです。
主に減価償却を考慮するのかしないのか、耐用年数は何年とするのかが記載されています。