賃貸の壁紙に破れ・はがれがある場合の退去費用は?症状別に紹介
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去で壁紙にやぶれやはがれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・壁紙の張替え費用は誰が負担するべき?

・クリーニングで落ちないものなの?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別で壁紙のやぶれやはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

 

 

 

 

【症状別】壁紙・クロスのやぶれ・はがれについての費用負担の可否 

引っ越しや家具の移動等の際に壁紙・クロスがやぶれてしまった

■費用負担の有無
家具等を移動させた時についた壁紙・クロスのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
借主の行為である家具の移動したことによってついたは通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってついた場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

2入居中に自然に壁紙・クロスがはがれてきた

■費用負担の可否
入居中に自然と壁紙・クロスが剥がれてきた場合については借主の費用負担となる可能性は非常に低い

■根拠
日やけや空気の湿気や乾燥等の経年による劣化で自然と壁紙が剥がれることは有るため
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。

小物掛け・ポスター等のテープを剥がした際に壁紙・クロスが破れてしまった

■費用負担の有無
小物掛け・ポスター等のテープを剥がした際の壁紙・クロスのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
テープを貼って剥がしたことによる壁紙・クロスの破れ・剥がれは通常を超える損耗を超えている為
ポスターを貼る行為等は通常の生活の範疇であると考えるのが妥当であるが、貼る際に粘着性の強いものによって壁紙・クロス壁紙を破いた場合には通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

つっかえ棒を取ったら壁紙・クロスが破れてしまった

■費用負担の有無
つっかえ棒を設置していたことによる壁紙・クロスのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
借主の設置していたものによる壁紙・クロスの破れ・剥がれは通常を超える損耗を超えている為
つっかえ棒を設置する行為は通常の生活の範疇であると考えるのが妥当であり、跡程度であれば通常の損耗であると判断される可能性はあるが、壁紙・クロス壁紙を破いた場合には通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

ペット(猫や犬等)が引っ掻いて壁紙・クロスが破れてしまった

■費用負担
飼っていた猫や犬等のペットが引っ掻いたことによる壁紙・クロスの破れは借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
飼っていたペットによる畳の汚損は通常を超える損耗であるため

共同住宅におけるペットの飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットによる畳の汚れは賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。

 

■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

読者から質問の多い項目

Q.なぜ、破れや剥がれのある一部分を切り取って張り替えを行わないのか?

A.借主・貸主の両方にとってメリットが有るから

 

確かに壁紙は切った貼ったのものなので、一部分の貼替えは技術的に可能です。

 

しかし、可能であるからといって一部分の張替えを一般的にした場合どうなるでしょうか。

 

おそらく、全国の賃貸物件の壁紙が継ぎ接ぎだらけになることでしょう。

そして、退去費用の算出には、「どの部分の張替えをいつ行ったか」「一部張り替えした壁紙は剥がれやすくことなども考慮する」こととなり、正確に退去費用を出すことは困難になり、最終的には退去まつわるトラブルも一層増えるでしょう。

 

実際に、全国の多くの物件では、入居者の退去の一連の作業を、大家さん自身で行うのではなく、管理会社が行っています。
管理会社では一人の担当に複数の物件をもたせることが普通です。

その中で、それぞれの部屋のどの箇所を一部分張替えたのかを把握することが現実的でないことは容易に想像・理解できます。

 

賃貸の物件に関わる人々がトラブルを防ぐために、壁紙は一面での張替えが一般的なのです。