賃貸の塗装壁に剥がれがある場合の退去費用は?
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去で塗装壁にはがれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・塗装壁の剥がれへの再塗装費用は誰が負担するべき?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別で塗装壁のはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

 

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

 

 

【症状別】塗装壁のはがれについての費用負担の可否 

小物掛け・ポスター等のテープを剥がした際に塗装壁が破れてしまった

■費用負担の有無
小物掛け・ポスター等のテープを剥がした際の塗装壁のやぶれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
テープを貼って剥がしたことによる壁紙・クロスの破れ・剥がれは通常を超える損耗を超えている為
ポスターを貼る行為等は通常の生活の範疇であると考えるのが妥当であるが、貼る際に粘着性の強いものによって塗装がはがれた場合には通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
再塗装が一般的
○金額目安
1,000〜2,000/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり

2入居中に自然に塗装壁の塗装ががれてきた

 

■費用負担の可否
入居中に自然に使用している中で塗装壁の塗装が剥がれてきた場合については借主の費用負担となる可能性は非常に低い

■根拠
日やけや空気の湿気や乾燥等の経年による劣化で自然と壁紙が剥がれることは有るため
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。