賃貸のフローリングが剥がれていた場合の退去費用は?負担がない場合も紹介
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でフローリングのはがれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・フローリングの張替え費用は誰が負担するべきもの?

・補修でなんとかならないものなの?

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でフローリングのはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するのかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書での定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

それが、賃貸借契約書での定めです。

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】フローリングのはがれがあった場合の退去時の費用負担 

飼っていたペットによるフローリングのはがれ

■費用負担
飼っていたペットの糞尿によるフローリングの剥がれの補修費用は借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
飼っていたペットによるフローリングの剥がれは通常を超える損耗であるため

共同住宅におけるペットの飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットによるフローリングの剥がれは賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。

 

■修繕方法と負担額

既存が一部で補修可能な場合

○修繕方法
剥がれ箇所の補修
○金額目安
30,000円〜
※既存の程度によって大きく異る

既存箇所が複数あり補修困難な場合

○修繕方法
フローリングの貼り替え
○金額目安
10,000〜20,000/㎡
※建物耐用年数分の減価償却考慮あり

原因不明の落ちないフローリングのはがれ

■費用負担
原因不明の清掃で落ちないフローリングのはがれの補修費用は借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
原因が不明であっても、入居中についたフローリングの剥がれは通常を超えた損耗である為
■修繕方法と負担額

既存が一部で補修可能な場合

○修繕方法
剥がれ箇所の補修
○金額目安
30,000円〜
※既存の程度によって大きく異る

既存箇所が複数あり補修困難な場合

○修繕方法
フローリングの貼り替え
○金額目安
10,000〜20,000/㎡
※建物耐用年数分の減価償却考慮あり

椅子のキャスターや足によってフローリングが剥がれた場合

■費用負担の有無
キャスターのイスによるフローリングの剥がれに対する補修費用は借主の負担となる可能性が高い
■根拠
借主の行為である家具の移動による既存は通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってフローリングが剥がれ場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

既存が一部で補修可能な場合

○修繕方法
剥がれ箇所の補修
○金額目安
30,000円〜
※既存の程度によって大きく異る

既存箇所が複数あり補修困難な場合

○修繕方法
フローリングの貼り替え
○金額目安
10,000〜20,000/㎡
※建物耐用年数分の減価償却考慮あり

家具等を移動させた時についたフローリングのはがれ

■費用負担の有無
家具等を移動させた時についたフローリングの剥がれに対する退去費用は借主の負担となる可能性が高い
■根拠
借主の行為である家具の移動による既存は通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってフローリングが剥がれ場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

既存が一部で補修可能な場合

○修繕方法
剥がれ箇所の補修
○金額目安
30,000円〜
※既存の程度によって大きく異る

既存箇所が複数あり補修困難な場合

○修繕方法
フローリングの貼り替え
○金額目安
10,000〜20,000/㎡
※建物耐用年数分の減価償却考慮あり

 

掃除したことによるフローリングのワックスのはがれ

■費用負担の有無
清掃によるフローリングのワックス剥がれに対する補修費用は借主の負担となる可能性は低い
ただし、過剰な清掃によるキズ・剥がれ等をつけた場合には借主の負担となる可能性も考えうる
■根拠
清掃によるワックスの剥がれは通常の使用によるものと考えうる為
清掃等は通常の使用であり、清掃によるフローリングのワックスの剥がれは通常の範疇である判断されることが多いと考えられる。

清掃等の水漏れによりフローリングが剥がれた場合

■費用負担
入居中の不注意での水漏れ等を放置したことによるフローリングの剥がれに対する補修費用は、賃借人の負担となる可能性が高い
■理由
十分な管理や清掃を怠った為
入居者の何かしらの行為(故意・過失に関係なく)によってフローリングが剥がれた場合は、通常の使用を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

既存が一部で補修可能な場合

○修繕方法
剥がれ箇所の補修
○金額目安
30,000円〜
※既存の程度によって大きく異る

既存箇所が複数あり補修困難な場合

○修繕方法
フローリングの貼り替え
○金額目安
10,000〜20,000/㎡
※建物耐用年数分の減価償却考慮あり