本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でドア・扉の剥がれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・網戸の張替え費用は誰が負担するべき?

・補修できないものなの?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でドア・扉のはがれに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

 

 

【症状別】ドア・扉についての費用負担の可否 

原因の不明なドア・扉の廊下側のはがれ

 

■費用負担の有無
原因不明な廊下側のドア扉のはがれは借主の負担となる可能性は低い
※シールを貼っていた等の明らかに借主の行為による場合は借主の負担になる可能性は高い
■根拠
廊下側については共用部になるため、賃貸借契約書の及ぶ範囲でないため
玄関ドア外側は共有部のため、貸主負担とするのが妥当である。

粘着性のテープを剥がしたことによるドア・扉の表面シートの剥がれ

■費用負担の有無
シール等を剥がしたことによって表面シートが剥がれた場合の修繕費用は借主の負担となる可能性が高い
■根拠
テープを貼って剥がしたことによる破れ・剥がれは通常を超える損耗を超えている為
粘着性の強いものによってドア・扉の表面シートを剥がした場合には通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。

■修繕方法と費用目安

○修繕方法
一般的にはシート張り
※壁紙ではなく、化粧合板の表面の化粧剥がれです、合成樹脂の被膜なので基本的に補修は出来ません。

○修繕費用
20,000円〜30,000円
単位:一面

ドア・扉のドアノブのメッキの剥がれ

■費用負担の有無
原因不明な廊下側のドア扉の扉のメッキのはがれは借主の負担となる可能性は低い
■根拠
経年劣化と判断される可能性が高いため
明らかに借主の行為による場合以外、経年劣化と考えるのが妥当であり。経年劣化によるものは貸主負担とされる。