本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
「賃貸マンション・アパートの退去で水栓にトイレ・便器に破損・不具合がある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
敷金の師匠
この記事は以下のような人におすすめ!
・トイレ・便器の交換費用は誰が負担するべき?
・交換費用の目安は?全額負担する必要はある?
本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!
記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でトイレ・便器の破損・不具合に対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。
そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
では、早速いきましょう。
誰が費用負担するかを決める方法
1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。
不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。
■判断基準となるルール
貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
- 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと
逆に、
借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと
賃貸借契約書の定めが優先される
2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。
それが、賃貸借契約書の定めです。
退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。
⇒特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう。
【症状別】浴槽・風呂釜の破損・不具合があった場合の退去費用の負担
1物をぶつける等でトイレ・便器を破損させてしまった場合
■費用負担
入居者の行為によってトイレ・便器を破損させてしまった場合の修繕費用については借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
ものをぶつけてしまったことによる便器・トイレの破損は通常の使用を超える破損と考えるのが妥当であるため
■修繕方法と負担額
○修繕方法
トイレ・便器の本体交換
トイレ・便器の本体交換
○金額目安
100,000円〜200,000円/個
※減価償却考慮あり
100,000円〜200,000円/個
※減価償却考慮あり
2通常している際にトイレ・便器を破損してしまった場合
■費用負担
通常に使用している中でのトイレ・便器の修繕費用については借主の費用負担となる可能性は非常に低い
■根拠
経年劣化で便器・トイレが破損することは十分考えうるため、通常使用していた旨を主張すれば借主の負担となる可能性は非常に低いでしょう。