本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でシャワーヘッドを紛失した場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・シャワーヘッドを紛失は誰が負担するべきもの?

・勝手に変えて良いものなの?

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でレンジフード・換気扇の異臭に対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するのかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書での定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

それが、賃貸借契約書での定めです。

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】シャワーヘッド紛失に関する費用負担の可否

シャワーヘッド交換等により紛失してしまった場合

■費用負担の有無
自らの判断でシャワーヘッドを交換し、元々のものを紛失した場合は借主の負担となる可能性が高い
■根拠
賃貸では借りた当初に戻して返す必要がある為
シャワーヘッドが損耗していたとしても、人のものを借りている賃借人という立場においては入居時にあったものをそのまま返す必要があるため、借主負担となる可能性が高いと考えられる。
しかし、入居中にシャワーヘッドが故障し賃貸人側の判断で交換した場合は賃借人の負担となる可能性は低い。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
シャワーヘッドの交換
○金額目安
5,000円〜10,000円/数 (人工代含む)

2新品に交換したのに請求されるの?

■納得がいかない方へ
○交渉方法
シャワーヘッドを交換することとなった原因が水漏れなどで管理会社が対応してくれなかった場合には、自分の判断の正当性を主張して行くことをお勧めします。

○勝手に変えた場合の交渉方法
基本的には賃借人の負担となってしまうことを覚悟しましょう。その上で、個人の好みに合わなかったなどといった自分勝手な理由ではなく、勝手に判断したのは悪かったという前提で経年劣化が進んでいたことにより本来賃貸人が負担すべき修繕費用を賃借人側で負担しバリューアップしたことを主張して行くことをお勧めします。