
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
「賃貸マンション・アパートの退去でクッションフロアにやぶれやはがれがある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
敷金の師匠
この記事は以下のような人におすすめ!
・壁紙の張替え費用は誰が負担するべき?
・クリーニングで落ちないものなの?
本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってほしいです。
そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
どのように計算するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を洗い出します。
- 修繕が必要な箇所の種類や程度に応じて、修繕費用を算出します。
- 修繕費用を算出したら、契約書に基づいて、入居者が負担する割合を決定します。
通常は入居期間や修繕箇所に応じて負担割合が決められます。
入居者が故意や過失によって損害を与えた場合は、入居者が全額負担になることもあります。
詳細はこちらの記事で紹介しています。
だれが負担するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 原因が入居者によるものであれば、経年劣化・通常損耗を除いた部分を入居者が負担する
- 原因が普通の使用によるものであれば、大家さんが負担する
- 原因が老朽化や不可抗力によるものであれば、大家さんが負担する
詳細はこちらの記事で紹介しています。
クッションフロアのやぶれ・はがれについての費用負担の可否
引っ越しや家具の移動等の際にクッションフロアがやぶれた・はがれた

■費用負担の有無
家具等を移動させた時についたクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
家具等を移動させた時についたクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
借主の行為である家具の移動したことによってついたは通常を超える損耗である為
借主の行為である家具の移動したことによってついたは通常を超える損耗である為
家具を設置した跡についたものでなく、移動したことによってクッションフロアが破れたり・剥がれたりした場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
原因不明だが入居中にクッションフロアを破いてしまった・剥がしてしまった
■費用負担の有無
原因はわからないが入居中のクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
原因はわからないが入居中のクッションフロアのやぶれ・はがれは借主の発生となる可能性が高い
■根拠
故意・過失に関わらず借主の行為でついたやぶれ・はがれは通常を超える損耗である為
故意・過失に関わらず借主の行為でついたやぶれ・はがれは通常を超える損耗である為
原因は不明だとしても入居中にクッションフロアが破れたり・剥がれたりした場合は、通常の使用を超えるものと判断されることが多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
ペット(猫や犬等)が引っ掻いて壁紙・クロスが破れてしまった

■費用負担
飼っていた猫や犬等のペットが引っ掻いたことによる壁紙・クロスの破れは借主の費用負担となる可能性は非常に高い
飼っていた猫や犬等のペットが引っ掻いたことによる壁紙・クロスの破れは借主の費用負担となる可能性は非常に高い
■根拠
飼っていたペットによる畳の汚損は通常を超える損耗であるため
飼っていたペットによる畳の汚損は通常を超える損耗であるため
共同住宅におけるペットの飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットによる畳の汚れは賃借人負担と判断される場合が多いと考えられる。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
扉を擦ったことによってできたクッションフロアの破れ・剥がれ
■費用負担の有無
管理会社(賃貸人)に通知なく扉やドアの擦れによってクッションフロアの破・剥がれは借主の費用負担となる可能性は高い
管理会社(賃貸人)に通知なく扉やドアの擦れによってクッションフロアの破・剥がれは借主の費用負担となる可能性は高い
※ただし、扉・ドアの立て付けが悪く床に跡に損傷を与える可能性があることについて管理会社(賃貸人)に通知し、気をつけて使用した上で、やむを得なく破れ場合には費用負担はないと考えるのが妥当である。
■根拠
通知を怠り、損耗を故意的に拡大させたため
通知を怠り、損耗を故意的に拡大させたため
扉の立て付け等は建物を原因とするものであるが、通知を怠り損耗が激しくなった場合は、通常の仕様による損耗を超えると判断される事が多い。
■修繕方法と費用負担目安
○修繕方法
貼り替えが一般的
○修繕方法
貼り替えが一般的
○金額目安
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
3,000円〜5,000円/㎡
単位:一面
※6年で価値が1円になる減価償却の考慮あり
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