本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
網戸が壊れているんだけど、、費用負担取られるのかしら
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
網戸の網の破れ・枠の破損があった場合の退去時の費用負担
1網戸の破れ
費用負担:あり
善管注意義務違反に該当すると判断されることは多いと考えられる。
2網戸の破損(ものをぶつけた等)
費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
3滑車の劣化等
費用負担:なし
※ガイドラインに詳細の記載なし
自然劣化によるものについては、賃貸人の負担とするのが妥当と考えられる。
4網戸の張替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
費用負担:なし
入居者の入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、賃貸人の負担とすることが妥当と考えられる。