本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去の際に窓ガラスが割れていた場合、退去費用は請求されるの?費用の相場はどれくらいになるのか?」悩んでいませんか?

 

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・窓ガラスを割ってしまった。

・気づいたら窓ガラスが割れていた。

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別で窓ガラスの割れた場合、退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】窓ガラスの破損についての費用負担の可否 

これからよくある症状別について、退去費用は誰が負担すべきなのかを理由ともに紹介します。

地震等の自然災害による窓ガラスの割れ

■費用負担の有無
地震等の自然災害による窓ガラスの割れに対する修繕費用については、借主の負担となる可能性は非常に低い
■根拠
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられる。
■知っておきたいポイント
①退去の前に事前連絡を入れておいた方が吉
多くの契約書では、自然災害等によって建物の設備が壊れた際には、管理会社や大家さんに報告するようにと定められていることが多いです。
立ち会いの際ではなく事前に連絡し状況の説明を行っておくことで、予めお互いに認識しておくことでトラブルになる可能性はぐんと下がるでしょう。
この記事を見られた時点で「既に時間が経過している…」という場合もあると思いますが、管理会社の社員も人間ですので、きちんと状況を説明すれば理解して退去費用算出の際に加味してもらえることも多いです。
②写真は撮っておきましょう。
写真の提出を求められることもあるようなので、写真を撮って保管しておくと良いです。
写真のとり方のコツですが、最低限以下の3箇所撮っておくと大体の状況がわかるのでおすすめです。
1.どこ窓なのか場所がわかる全体の写真
2.割れ方の状況がわかるような接写の写真(室内側
3.割れ方の状況がわかるような接写の写真(屋外側

網入りガラスの熱割れ(心当たりがない場合はこのケースが多い)

 

■費用負担の有無
熱割れによって窓ガラスが割れていた場合の修繕費用については、借主の負担となる可能性は非常に低いです。
■根拠

ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した 場合は、賃借人には責任はないと考えられる

「何もしていないのに気づいたら割れていた」という場合はこのケースが多いです。
特に太陽の光が日中に差し込みやすい部屋では起きやすいです。
○窓ガラスの熱割れとは、、
太陽の日射が直接当たった箇所は吸熱して高温となり膨張します。そして周辺部との温度差が大きくなると、膨張に耐えかねてガラスが割れます。 この現象を一般に熱割れと呼びます。

入居者(同居者も含む)がモノをぶつけてしまった等による窓ガラスの割れ

 

■具体例
・こどもがおもちゃを投げて割れた
・たまたまぶつかった
・サッシを締めた際にヒビが入った

 

■費用負担の有無
入居者や同居人の行為によって窓ガラスのが割れた場合、借主の負担となる可能性が非常に高い
■根拠
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
故意・過失を問わず、「たまたまモノをぶつけてしまった」等の入居中の行為によるものについては通常の使用を超えたことによる損耗として窓ガラスを貼り替える費用は負担となる可能性は高いです。
■修繕方法と費用目安
○修繕方法
ガラスの交換
○費用目安
10,000円〜30,000円/枚
■費用を抑える方法
故意・過失に関わらず、入居中に割ってしまったことは責めに帰すべき事由になるので修繕費用の負担は避けられません
しかし、窓ガラスの交換費用を全額負担しなければならないかと言われれば、そうだとも言い切れません。
というのも、
原状回復のトラブルとガイドラインによると、窓ガラスも年々価値が減っていると考えて良いとされています。
つまり、割ったガラスの貼り替え費用については、古い状態の窓ガラスの価値分を負担すればよく、交換するガラスの新品の値段まで負担するのは過剰な負担であるということです。
ただし、仮に価値が1円だとしても、割ってしまったことは責めに帰す事由です。人件費や工事費については負担する事になる可能性は十分にあります。
実際の費用負担については、協議して決めるしかないです。
そして、最終的に納得できなければ、訴訟という形で解決をするしかないでしょう。
※本サイトでは窓ガラスについては”建物に固着して一体不可分なもの”として、窓ガラスの耐用年数=建物の耐用年数と解釈しております。

4部外者から石やボールが飛んできた窓ガラスが割れた

■具体例
・外で遊んでいたこどものボールが飛んできて割れた
・石が投げ込まれて割れた
・鳥がぶつかって割れた

 

■費用負担の有無
入居者や同居人の行為によって窓ガラスのが割れた場合、借主の負担となる可能性は低い
■根拠
当然、住んでいた人に否はないので費用負担はないと考えるのが妥当でしょう。
■知っておきたいこと
本来であれば、割った本人が負担するべきですが、実際には割った人がわからない場合も多いのがこの問題です
そのような場合には、大家さんは建物を対象に加入している保険を利用して修繕を行うことが一般的です。
保険の申請には、いつ起きたのか、どんな状況だったのかについて記載する必要はあり、その状況については住んでいた人しか知り得ない情報のため、協力を求められることになるでしょう。
「どうして早く言ってくれないんだ」とならないように早めに連絡するようにしましょう。

よく頂く質問

Q.割ってしまったのは申し訳ないけど、事故だし費用を抑える方法はないの?

 

A.一部又は全部保険金を利用し、費用を抑えることができる可能性はあります。

 

借主の負担が発生するのは、上記で紹介した3つの例の内、3つ目の”借主の行為によって窓ガラスが割れた場合”です。

窓ガラスの貼替え費用について加入している火災保険の保険金を受け取り修繕費用の負担を抑えることができる可能性があります。

 

というのも、

 

現在、賃貸物件を借りる際には火災保険の加入が必須となっている場合が一般的です。

 

火災保険について、「よく知らない」「どんな時に使用できるのか知らない」方が非常に多いと思いますが、

多くの火災保険で大家さんへの賠償責任について保険金の対象に含まれています

 

この大家さんへの賠償責任というのは、入居中に事故で大家さんのものを壊してしまった”ごめんなさい”ってこと

そして、このごめんなさいはお金という形で解決することになりますが、このお金が保険金から貰えるということです。

 

今回でいうところの「たまたま窓ガラスを割ってしまった」ことについて申請をすれば保険金が保険会社から支払われる可能性があるということです。

 

※加入している火災保険によって対象外の場合もあります。

(あまり詳しく紹介すると長くなってしまうので、必要な部分だけ紹介しています)