本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
窓ガラスが割れているんだけど、、費用負担取られるのかしら
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
窓ガラスのキズ・破損があった場合の退去時の費用負担
1地震で破損したガラス
費用負担:なし
自然災害による損傷であり、賃借人には責任はないと考えられる。
2網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
費用負担:なし
ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に発生した場合は、賃借人には責任はないと考えられる。
3入居中についたキズ・割れ(ものをぶつけた等)
費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。