本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去で畳に家具跡がある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・畳の家具跡に対する修繕費用は誰が負担するべきもの?

・跡か汚れなのか曖昧である

 

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってほしいです。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

どのように計算するのか

原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。

  1. 物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を洗い出します。
  2. 修繕が必要な箇所の種類や程度に応じて、修繕費用を算出します。
  3. 修繕費用を算出したら、契約書に基づいて、入居者が負担する割合を決定します。

 

通常は入居期間修繕箇所に応じて負担割合が決められます。
入居者が故意や過失によって損害を与えた場合は、入居者が全額負担になることもあります。

詳細はこちらの記事で紹介しています。

 

だれが負担するのか

原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。

  1. 原因が入居者によるものであれば、入居者が全額負担する
  2. 原因が普通の使用によるものであれば、大家さんが負担する
  3. 原因が老朽化や不可抗力によるものであれば、大家さんが負担する

 

 

まずは契約書を確認しよう

畳交換が退去時に行われる賃貸借契約の場合

賃貸借契約書を確認しましょう。特約などに畳の張替え費用は賃借人が退去時に負担すると記載されている場合は凹みがある無しに関わらず交換費用を取られます。

費用目安は、5,000円〜/畳ぐらいでしょう。

 

畳交換を義務付けていない賃貸借契約の場合

この契約の場合は、費用負担については、状況次第・交渉次第です。

 

畳交換を義務付けていない契約の場合畳の家具跡の退去費用は?

家具の設置等による畳の凹み、設置跡

■費用負担
設置していた家具によるによる畳の凹み・設置跡に対する修繕費用は借主の費用負担となる可能性は低い
※ただし、明らかに着色性の強い家具を何ら対策なく設置した場合には費用負担となる可能性がある
※本項目はガイドラインの中で名言されていない為、本サイト独自の見解です。
■根拠
家具の設置は必然的なものであり、設置しただけによる畳の家具跡は費用負担はない
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。

ガイドライン上でも過失とは言えないと記載されている

凹みがつかないように対策しながら使用することが理想であります。
しかし、クッションフロア等も含めて畳等のへこみやすく跡の付きやすいものや生活上仕方ない家具の跡などは過失とはしないというのが基本的考え方です。
その為、畳に関しても通常使用している上で、ついた凹みは過失とは言い切れないです。
詳細はこちら↓