本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
畳がキズがあるんだけど、、費用負担取られるのかしら
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
フローリングのキズ・凹み・穴があった場合の退去時の費用負担
1引越し作業で生じたひっかきキズ
費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし(張替えの場合のみ考慮あり)
耐用年数:建物耐用年数 ※鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は47年
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
2飼育ペットによるキズ
費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし(張替えの場合のみ考慮あり)
耐用年数:建物耐用年数 ※鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は47年
共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的ではなく、ペットの躾や尿の後始末などの問題でもあることから、ペットにより柱、クロス等にキズが付いたり臭いが付着している場合は賃借人負担と判断される場合は多いと考えられる。なお、賃貸物件でのペット飼育が禁じられている場合は用法違反にあたるものと考えられる。
3その他、入居中についたキズ
費用負担:あり
減価償却:基本的にはなし(張替えの場合のみ考慮あり)
耐用年数:建物耐用年数 ※鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は47年
賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。
4家具の設置による凹み
費用負担:なし
家具保有数が多いという我が国の実情に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによる凹みは通常の損耗と捉えられるのが妥当と考えられる。