
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
「賃貸マンション・アパートの退去で鍵を紛失した場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
敷金の師匠
この記事は以下のような人におすすめ!
・照明器具は誰が負担するべきもの?
・勝手に変えて良いものなの?
本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!
記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でレンジフード・換気扇の異臭に対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってほしいです。
そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
どのように計算するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を洗い出します。
- 修繕が必要な箇所の種類や程度に応じて、修繕費用を算出します。
- 修繕費用を算出したら、契約書に基づいて、入居者が負担する割合を決定します。
通常は入居期間や修繕箇所に応じて負担割合が決められます。
入居者が故意や過失によって損害を与えた場合は、入居者が全額負担になることもあります。
詳細はこちらの記事で紹介しています。
だれが負担するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 原因が入居者によるものであれば、経年劣化・通常損耗を除いた部分を入居者が負担する
- 原因が普通の使用によるものであれば、大家さんが負担する
- 原因が老朽化や不可抗力によるものであれば、大家さんが負担する
詳細はこちらの記事で紹介しています。
照明器具を紛失・処分した場合の退去時の費用
物件の設備として貸主が設置していた照明器具を紛失・処分した場合

■費用負担の可否
自らの判断で照明器具を交換し、元々のものを紛失した場合は借主の負担となる可能性が高い
また、元々の器具を残していた場合でも人件費・工事費が借主の負担となる可能性が高い
■根拠
賃貸では借りた当初に戻して返す必要がある為
照明器具が損耗していたとしても、人のものを借りている賃借人という立場においては入居時にあったものをそのまま返す必要があるため、借主負担となる可能性が高いと考えられる。
また、元の器具を残していた場合でも戻す際に業者の手間が発生してしまうため。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
照明器具の交換
○金額目安
照明器具の交換
○金額目安
5,000円〜15,000円/数 (人工代含む)
電球・蛍光灯の交換を行い元々のものを破棄してしまった場合
■費用負担の可否
電球・蛍光灯を賃借人が交換し、新しく付け替えていた場合は2パターン考えられる
1.元々ついていたものと同じ若しくは似たようなものの場合借主負担とならない可能性が高い
2.元々ついていたものと全く異なり部屋の雰囲気が変わってしまう場合借主負担となる可能性が高い
*本事例はガイドラインに記載がないため当サイト独自の見解となります。
■根拠
東京ルール(東京都賃貸原状回復について定められた規定)上で消耗品であり入居中は賃借人の負担で小修繕が認められると定められているから。
1については入居時の状態と遜色ないという考え方をすれば、原状回復をしていると考えられるから。
2については入居時の状態から賃借人が部屋を賃貸借したことにより変化してしまったという考え方をすれば、原状回復義務を満たしていないと考えられるから。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
電球・蛍光灯の交換
○金額目安
電球・蛍光灯の交換
○金額目安
500円〜5,000円/数 (人工代含む)