「賃貸マンション・アパートの退去で洗面台から異臭が場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
・冷蔵庫等の設置跡に対する修繕費用は誰が負担するべきもの?
・押しピン等の穴の補修費用も負担する必要はあるの?
本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!
記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”洗面台からの異臭に対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
誰が費用負担するかを決める方法
1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。
不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。
判断基準となるルール
貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
- 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと
逆に、
借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと
賃貸借契約書の定めが優先される
2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。
それが、賃貸借契約書の定めです。退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。
壁紙についてた家電等の設置跡に対する費用負担の可否
テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の設置跡(いわゆる電気ヤケ)
費用負担
テレビや冷蔵庫等の家電の設置跡(いわゆる電気やけ)に対する修繕費用については借主負担となる可能性は非常に低い
根拠
テレビや冷蔵庫は一般的な生活を送る上で必然的なものであり、設置していたことだけによる壁紙の損耗は通常の損耗と考えるのが妥当であるため。
壁に貼ったポスターや絵画の跡
費用負担
壁紙に設置したポスターや絵画の跡に対する修繕費用については借主負担となる可能性は非常に低い
根拠
壁にポスターを貼ることによって生じる壁紙・クロスの変色は主に日照によるもの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられる。
壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要)
費用負担
画鋲・ピン等の穴に対する修繕費用については借主負担となる可能性は非常に低い
根拠
ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇のものであり、その為に使用した画鋲、ピン等の穴は通常の損耗と考えられる。
壁紙につけた釘やネジ等による穴(下地ボードの張替えが必要)
費用負担
壁につけた釘やネジによる穴の修繕費用については、借主負担の負担となる可能性が非常に高い
根拠
重量物の掲示のためのくぎ、ねじ穴は、画鋲等の物に比べて深く、範囲広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。なお、地震等に対する家具転倒防止の措置については、予め賃貸人の承諾、またはくぎやネジを使用しない方法等の検討が考えられる。
費用目安
「ボード補修費用」+「壁紙貼り替え費用」
ボード補修費用:10,000円〜/箇所
壁紙貼り替え費用:1,000円〜2,000円/㎡