本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
壁紙にカビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
壁紙・クロスについたカビの退去時の費用負担
1結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ

■費用負担の可否
発生する可能性が高い
■理由
行うべきであった清掃を怠っていた為
結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせず、かつ拭き取るなどの手入れと怠り、壁紙を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
■費用を抑えるポイント
退去前に清掃を行いましょう
■負担目安
2クーラー(賃貸人所有)から水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
■費用負担の可否
発生する可能性が高い
■理由
行うべきであった清掃を怠っていた為
クーラー保守は所有者(賃貸人)が実施するべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
■費用を抑えるポイント
退去前に清掃を行いましょう
■負担目安
3クーラー(賃借人所有)から水漏れし、放置したため壁が腐食
■費用負担の可否
発生する可能性が高い
■理由
行うべきであった清掃を怠っていた為
クーラーの保守は所有者(この場合は賃借人)が実施すべきであり、それを怠った結果、壁等を腐食させた場合には、善管注意義務違反と判断される。
■費用を抑えるポイント
なし