本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
塗装壁にカビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
フローリングについたカビの退去時の費用負担
1雨が吹き込んだことによるカビ・シミ(賃借人の不注意によるもの)
費用負担:あり
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる
2建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
費用負担:なし
構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる
ただし、賃貸人への通知義務を怠った場合を除く