本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
収納にカビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
収納に発生したカビの退去時の費用負担
1換気を怠ったことによりカビ、シミ
費用負担:あり
収納は建物の構造上湿気がたまりやすいことが多いが、賃借人が換気等の手入れと怠り、カビを発生させた場合には、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
2建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
費用負担:なし
構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる
ただし、賃貸人への通知義務を怠った場合を除く