本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
便器に黒カビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
収納に発生したカビの退去時の費用負担
1水垢、カビ
費用負担:あり
使用期間中に、その清掃・手入れを怠ったけっか汚損が生じた場合は、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられる。