本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

こんなお悩みをお持ちの方への記事になります

床のフローリングに家具跡がついてしまった

原状回復費用の基本的な考え方 

費用負担の発生するかしないか

費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし

劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など

通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている

壁紙・クロスについた設置跡の退去時の費用負担 

11家具設置による床の凹み、設置跡

費用負担:なし
家具の保有数が多いという我が国の実情に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによる凹み、跡は通常の滋養による損耗と捉えられるのが妥当と考えられる。