本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
こんなお悩みをお持ちの方への記事になります
フローリングにカビ生えているんだけど、、私のせいじゃないよね
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
フローリングについたカビの退去時の費用負担
1飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
費用負担:あり
飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活の範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借人の負担により実施するのが妥当と考えられる。
2冷蔵庫下のサビ跡
費用負担:あり
冷蔵庫に発生したサビは床に付着しても、拭き掃除で除去できる程度であれば通常の生活の範囲と考えられるが、そのサビを放置し、床に汚損等の損害を与えることは、賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる。
3雨が吹き込んだことによるカビ・シミ(賃借人の不注意によるもの)
費用負担:あり
賃借人の善管注意義務違反に該当する場合が多いと考えられる
4建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの
費用負担:なし
構造上の欠陥は、賃借人には責任はないと考えられる
ただし、賃貸人への通知義務を怠った場合を除く