本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
「賃貸マンション・アパートの退去でフロアタイルに冷蔵庫等の設置跡がある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?
そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。
敷金の師匠
この記事は以下のような人におすすめ!
・冷蔵庫等の設置跡に対する修繕費用は誰が負担するべきもの?
・押しピン等の穴の補修費用も負担する必要はあるの?
本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!
記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別にフロアタイルに設置跡がある場合の設置跡”について解説していきます!
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。
そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
では、早速いきましょう。
誰が費用負担するのかを決める方法
1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。
不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。
■判断基準となるルール
貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
- 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと
逆に、
借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合
- 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと
賃貸借契約書での定めが優先される
2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。
それが、賃貸借契約書での定めです。
退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。
⇒特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう。
【症状別】フロアタイルについて家電等の設置跡に対する費用負担の可否
1家具設置による床の凹み、設置跡
■費用負担
設置していた家具によるによるフロアタイルの凹み・設置跡に対する修繕費用は借主の費用負担となる可能性は低い
※ただし、明らかに着色性の強い家具を何ら対策なく設置した場合には費用負担となる可能性がある
※本項目はガイドラインの中で名言されていない為、本サイト独自の見解です。
■根拠
家具の設置は必然的なものであり、設置しただけによるフロアタイルの家具跡は費用負担はない
賃借人が通常の住まい方、使い方としていても発生するものについては、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものであり、賃借人は修繕等をする義務を負わないと考えられる。