
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
退去時には、入居時と同じ状態に戻すことが契約条件となる場合が多くあります。
この中でも、ドアや扉にキズ・凹み・穴がある場合、どのような費用がかかるのかについて説明します。
ドアの枠の部分壊しちゃったんだよね
退去費用の基本的な考え方
記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってほしいです。
そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。
どのように計算するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 物件の状態を確認し、修繕が必要な箇所を洗い出します。
- 修繕が必要な箇所の種類や程度に応じて、修繕費用を算出します。
- 修繕費用を算出したら、契約書に基づいて、入居者が負担する割合を決定します。
通常は入居期間や修繕箇所に応じて負担割合が決められます。
入居者が故意や過失によって損害を与えた場合は、入居者が全額負担になることもあります。
詳細はこちらの記事で紹介しています。
だれが負担するのか
原状回復費用についての費用負担に関しては、大まかに以下のような原則があります。
- 原因が入居者によるものであれば、入居者が全額負担する
- 原因が普通の使用によるものであれば、大家さんが負担する
- 原因が老朽化や不可抗力によるものであれば、大家さんが負担する
詳細はこちらの記事で紹介しています。
ドア・扉のキズ・凹み・穴の退去時の費用負担
入居中についた障子・襖の枠のキズ・凹み・穴
■費用負担の可否
費用負担:あり
負担額:数千円から数万円程度
減価償却:修理の場合は考慮無し。破損がかなり酷く、交換での対応の場合、減価償却の上で算定が妥当だと考えられる。
■根拠
入居中に壊した場合は、善管注意義務違反に該当し、借主の費用負担で修理することが妥当です。
■修繕方法と費用負担額
ドア・扉は、枠やガラスやドアノブや表面板やシートによって構成されています。それぞれの箇所によって費用負担額も変わるでしょう。
修理費用は、修理方法や範囲によって異なりますが、一般的には数千円から数万円程度となると思います。
なお、入居時からついていたものについては気づいたら過ぐに管理会社やオーナーに連絡して報告することをおすすめします。
※詳細は以下の記事で