本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でドア・扉に破損や不具合がある場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・ドア・扉の破損・不具合による交換や修繕費用は誰が負担するべき?

・補修できないものなの?

 

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でドア・扉の破損や不具合に対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

【症状別】ドア・扉の破損・不具合についての費用負担の可否 

物をぶつけてしまった等でドア・扉が壊れた

■費用負担の有無
入居者の過失によってドア・扉に破損はあった場合の修繕費用について、借主の負担となる可能性は非常に高い
■根拠
過失による破損については通常損耗を超えるものとして、借主の負担と考えるのが打倒である。
■修繕方法と費用目安
破損した箇所によって異なると思われるが、修繕方法は以下2つ程度であると思われる。
症状例 表面シートに大きな凹みがある 扉枠自体が折れている等
修繕方法 表面シートの貼替え 扉の交換
費用目安 30,000円〜50,000円/㎡ 100,000円〜/枚
※減価償却の考慮あり

きちんと閉まらない等の建て付けが悪い場合

 

■費用負担の有無
ドア・扉が閉まらない等の建付けが悪い場合は、借主の負担となる可能性は低いと思われる。
ただし、服や小物をかけていた等、入居中の行為によるものは借主の負担となる可能性はあるでしょう。
■根拠
通常の使用の中で扉・ドアの建付けが悪くなることは考えられる為、通常使用していた旨を主張すれば借主の負担となる可能性は低いでしょう。
以下のような場合はよくあることです。
①扉の重みで蝶番がズレた
②地震等で枠が曲がった
ただし、以下の場合入居者の行為による可能性が否定できない為、正直に伝えてしまうと建付け調整費等の修繕費用を請求される可能性はあると思います。
③服や小物をかけていた

■修繕方法と費用目安

○修繕方法
建付け調整

○修繕費用
10,000円〜

 

■2次被害がある場合は要注意

管理会社(賃貸人)に通知することを怠り、扉やドアの擦れによって床にキズがついたり剥がれたりしている場合は、借主の費用負担での修繕費用となる可能性は高いので気をつけましょう。
※ただし、扉・ドアの立て付けが悪く床に跡に損傷を与える可能性があることについて管理会社(賃貸人)に通知し、気をつけて使用した上で、やむを得なく破れ場合には費用負担はないと考られます。
○根拠
通知を怠り、損耗を故意的に拡大させたため
扉の立て付け等は建物を原因とするものであるが、通知を怠り損耗が激しくなった場合は、通常の仕様による損耗を超えると判断される事が多い。

ドアノブが回らない、取れている

■費用負担の有無
ドアノブが回らない、取れている場合の修繕費用は、借主の負担となる可能性は低いと思われる。
■根拠
通常の使用の中でドアノブが回らなくなったり、取れてしまうことは考えられる為、通常使用していた旨を主張すれば借主の負担となる可能性は低いでしょう。

 

ドアノブやドアについているネジが緩んできた、取れてしまっている

■費用負担の有無
ドアノブやドアに付いているネジが緩んできた場合の修繕費用は借主の負担となる可能性は低い
■根拠
ネジは通常の仕様によって緩んできたと考えられるのが妥当である為、通常使用していたことを主張すれば。借主の負担となる可能性は低いでしょう。