賃貸のエアコン汚れがあった場合の退去費用は?悪質な事例も紹介
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でエアコンの汚れについて、退去費用は請求されるのだろうか…」と悩んでいませんか?

 

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を500回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

 

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・エアコンクリーニング費用は誰が負担するべきもの?
・症状別で費用負担が有るか無いか知りたい
・正しい費用が請求されているか確認する方法を知りたい

 

本記事を読めば、修繕費用が誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

 

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でエアコンの汚れに対する退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書の定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

 

それが、賃貸借契約書の定めです。

 

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

 

【症状別】エアコンに汚れがあった場合の退去時の費用負担

1エアコン(フィルターを含む)の埃汚れをそのままにした場合

■費用負担の可否
エアコン発生する可能性が高い
■理由
通常に行うべきであった清掃を怠っていた為
入居者の何かしらの行為(故意・過失に関係なく)によって汚れをつけた場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

○修繕方法
クリーニング
○金額目安
500円〜1,000円/㎡
※通常清掃を超え追加請求の可能性あり

2エアコン(フィルターを含む)に落とすことが困難な汚れがある場合

■費用負担
発生する可能性が高い
■理由
通常の使用を超えて落とすことの出来ない汚れをつけてしまった為
入居者の何かしらの行為(故意・過失に関係なく)によって汚れをつけた場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。
■修繕方法と負担額

○修繕方法
エアコンの交換
○金額目安
100,000円〜200,000円/個

※汚損が激しく交換での対応となった場合においても、経年劣化を考慮し費用の一部での請求と考えるのが妥当

悪質な事例と対処法

悪質事例1
特約等で合意した清掃費用を超えて、エアコンクリーニングを追加請求されるケース

○悪質な点
特約で清掃費用を負担する定め(いわゆる、ルームクリーニング)があったとしても、退去時にエアコン清掃を行い目立った汚れ等がない場合、合意した清掃費用を超えてエアコンクリーニング費用を支払う必要はない。

○根拠
通常の使用の上で清掃を行った場合、特約等で合意した清掃費用にクリーニング費用は含まれていると考えられます。

敷金の師匠
全室の清掃ということは、エアコンの清掃も含まれると考えるのが普通の考えというもんじゃ

○正しい対処法
1.契約書内容(特約)の確認
2.全室クリーニング(ルームクリーニング)の他に、エアコンクリーニングについて特約等に明確な記載がない場合は、管理会社等へ次の主張を行いましょう。

「通常使用の上で清掃も十分に行っており、特約等でエアコンの清掃費用(クリーニング)について明確な記載もない為、支払う必要はないと考えます。」
悪質事例2
清掃費用について特約等の定めが無いにも関わらず、エアコンクリーニングを請求されるケース

○悪質な点
特約で清掃費用を負担する定め(いわゆる、ルームクリーニング)ない場合は、
エアコンの清掃を行った上で退去した場合、エアコンクリーニング費用を支払う必要はない。

○根拠
特約等で合意のない限り、通常の清掃を超えたクリーニング費用は貸主負担とされています。

敷金の師匠
通常の清掃を行った上で退去したのであれば、エアコンの通常以上の清掃費用は貸主が負担すべきじゃ

○正しい対処法
1.契約書内容(特約)の確認
2.そもそも清掃費用の負担について特約等に明確な記載がない場合は、管理会社等へ次の主張を行いましょう。

「通常使用の上で清掃も十分に行っており、特約等で清掃費用について明確な記載がない為、支払う必要はありません。」
悪質事例3
汚れを理由にエアコン交換全額を請求されるケース
○悪質な点
落とすことが困難な汚れに対して交換での対応は認められる場合はあるが、その場合でもエアコンの交換費用を全額負担する必要はない。
○根拠
室内に設置してあるエアコンは年々価値が減少し15年で価値が1円となるため、価値減少分を考慮せずに全額負担させることは過剰請求となる。ただし、15年を超えた場合であっても負担が必ずゼロとなるわけではない。

敷金の師匠
既に劣化しているエアコンを新品に交換する費用を全額負担させるのはやりすぎだということじゃ

○正しい対処法

1.エアコンの製造年を調べる
2.管理会社等へ次の主張を行いましょう。
製造から15年過ぎている場合
「既に耐用年数は過ぎているので、費用負担はなしということで良いでしょうか。」
※既に説明しましたが、ゼロにかる可能性はありますが、必ずゼロになるわけではありません。
製造から15年以下経過の場合

「既に経過している年数分は費用負担から除かれるべきですので、再算出をお願いします。」