
本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。
原状回復費用の基本的な考え方
費用負担の発生するかしないか
費用負担あり
借主の行為が原因
※故意・過失・事故に関わらない
※故意・過失・事故に関わらない
↓
わざとかどうかには関係なく、借主が汚したり、キズをつけた場合、補修費用は借主が負担すべきとされている
費用負担なし
劣化・自然災害等のやむを得ない事情が原因
※漏水など
↓
通常に使用している場合や災害等のやむを得ない事情で汚れたり、キズがついた場合、補修費用は借主が負担する必要はないとされている
負担金額決定のフローチャート
費用負担については
ドア・扉のキズや凹みや穴に対する修繕方法と負担額について
上記の考え方に従うと、今回のケースでは借主負担となるケースが多いと想定される。
事例別に修繕方法と概算負担額を紹介する。
1簡易補修
この様なケースの場合は簡易補修での対応となると思われます。
補修にかかる費用:30,000円〜
負担割合:全額
2表面シートの張り替え
この様なケースの場合は表面のシートの貼り換えでの対応
補修にかかる費用:30,000円〜
負担割合:全額
3化粧板の貼り換え
この様なケースの場合は化粧板の貼り換えでの対応となると思われます。
補修にかかる費用:30,000円〜
負担割合:全額
4塗装補修
この様なケースの場合は塗装補修での対応となると思われます。
補修にかかる費用:30,000円〜
負担割合:全額
5扉交換
この様なケースの場合は扉交換での対応となると思われます。
補修にかかる費用:30,000円〜
負担割合:減価償却
費用負担クイズ
鉄筋コンクリートで築年数15年の物件を退去する時に、扉が交換必要となった場合の費用は?
ただし、交換費用は94,000円とする
ただし、交換費用は94,000円とする
64,000円