本サイト・記事は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」をもとに作成しております。

賃貸マンション・アパートの退去でエルボを紛失した場合の退去費用は誰が負担するべきなのか、費用はどれくらいになるのか・・」悩んでいませんか?

そんな方へ、管理会社で働き退去費用の精算を300回以上を行ってきた「敷金の師匠」が、懇切丁寧に説明します。

敷金の師匠

この記事は以下のような人におすすめ!

・エルボは誰が負担するべきもの?

・勝手に変えて良いものなの?

 

本記事を読めば、修繕費用は誰が負担すべきで、適切な金額はどの程度なのか知ることができます!

記事前半では”退去の基本的な考え方”を知っていただいた上で、後半では”症状別でエルボを紛失した際退去費用を誰が負担するのか”を解説していきます!

目次

退去費用の基本的な考え方

記事を十分に理解するために、考え方を2つだけ知ってもらいます。

そこまで難しい内容ではないので一読するだけで理解していただけると思います。

では、早速いきましょう。

誰が費用負担するのかを決める方法

1つ目に紹介するのは、修繕費用を誰が負担するのかを決める方法についてです。

不動産会社は、退去費用を借りていた人と貸していた人のどちらが負担するのかを、国土交通省の発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の中で定められたある基準に従って決めてます。

■判断基準となるルール

貸していた人(貸主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化:正しい使い方をしていても、時間とともに物理的に進行してしまう劣化のこと
  • 通常損耗:通常の生活を送る中で生じてしまった痛みや損傷のこと

逆に、

借りていた人(借主)の負担となるのは、次に該当する場合

  • 自然劣化、通常損耗を超える損耗:故意的に、または使い方が悪かったことで起こる損傷のこと

賃貸借契約書での定めが優先される

2つ目に紹介するのは、1つ目に紹介したルールよりも優先されるものについてです。

それが、賃貸借契約書での定めです。

退去費用について賃貸借契約書での定めがある場合、それに従って処理されることになります。

特約で定められている事が多いため、きちんと確認するようにしましょう

照明器具を紛失・処分した場合の退去時の費用 

物件の設備として貸主が設置していた照明器具を紛失・処分した場合

■費用負担の可否
自らの判断で照明器具を交換し、元々のものを紛失した場合は借主の負担となる可能性が高い
また、元々の器具を残していた場合でも人件費・工事費が借主の負担となる可能性が高い
■根拠
賃貸では借りた当初に戻して返す必要がある為
照明器具が損耗していたとしても、人のものを借りている賃借人という立場においては入居時にあったものをそのまま返す必要があるため、借主負担となる可能性が高いと考えられる。
また、元の器具を残していた場合でも戻す際に業者の手間が発生してしまうため。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
照明器具の交換
○金額目安
5,000円〜15,000円/数 (人工代含む)

2電球・蛍光灯の交換を行い元々のものを破棄してしまった場合

■費用負担の可否
電球・蛍光灯を賃借人が交換し、新しく付け替えていた場合は2パターン考えられる
1.元々ついていたものと同じ若しくは似たようなものの場合借主負担とならない可能性が高い
2.元々ついていたものと全く異なり部屋の雰囲気が変わってしまう場合借主負担となる可能性が高い
*本事例はガイドラインに記載がないため当サイト独自の見解となります。
■根拠
東京ルール(東京都賃貸原状回復について定められた規定)上で消耗品であり入居中は賃借人の負担で小修繕が認められると定められているから。
1については入居時の状態と遜色ないという考え方をすれば、原状回復をしていると考えられるから。
2については入居時の状態から賃借人が部屋を賃貸借したことにより変化してしまったという考え方をすれば、原状回復義務を満たしていないと考えられるから。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
電球・蛍光灯の交換
○金額目安
500円〜5,000円/数 (人工代含む)

エルボが紛失した場合の負担額 

1エルボをなくした場合

■費用負担の可否
自らの判断でエルボを交換し、元々のものを紛失した場合は借主の負担となる可能性が高い
引越し時に誤ってエルボを捨ててしまった場合借主の負担となる可能性が高い
■根拠
賃貸では借りた当初に戻して返す必要がある為
入居者の何かしらの行為(故意・過失に関係なく)によってエルボをなくした場合は、管理不十分だと判断される場合が多いと考えられる。
■修繕方法と負担額
○修繕方法
エルボの交換
○金額目安
300円〜1000円/個(人工代含む)